不動産業者に仲介を依頼する時は媒介契約を締結します。
不動産売買の仲介を不動産業者に依頼する契約。媒介契約は3ヶ月以内の期間で契約されます。
(それ以上短い期間の契約はできますが、長い期間の契約はできません。)
3ヶ月を過ぎても引き続き同業者に依頼をしたい場合は、3ヶ月後に新たな契約をすることとなります。
依頼する業者を1社に限定せず、重複して何社にも依頼をすることができる契約形式です。
依頼できる業者は1社だけ、業者は契約成立に向けて積極的に努力をすることとなる契約形式です。ただし、依頼者本人が自ら発見した相手と契約する自由があります。業者は指定流通機構(レインズ)に物件を登録し、2週間に1回以上、依頼者に文書又は電子メールで連絡報告をする義務を負っています。
依頼できる業者は1社だけ、依頼者本人が自ら発見した相手方と契約することが禁じられている契約形式です。業者は成功に向けて積極的に努力します。指定流通機構(レインズ)に物件を登録するとともに依頼者への連絡は、文書又は電子メールで1週間に1回以上の報告義務があります。
不動産業者に仲介を依頼する時は媒介契約を締結します。
(例)マンションを売って庭付き一戸建てに住み替えたい
現在支払い中のローンの残高をチェックしましょう。
現在のマンションがいくらで売れるか、購入する住宅価格、諸経費など。
買い替えは2つの売買を同時に進めることになります。現在すんでいるマンションを間違えなく売却し売却代金確実に手にしなければ、次に住もうとしている一戸建ての購入資金計画が崩れてしまいます。最悪な場合は、現在のローンと新しいローンの2つのローンを抱えることとなります。
部屋を借りる時、何件かの物件を見た後、気に入った物件があり、契約前にその物件を押さえておくという意味で数万円のお金を預ける場合があります。この金銭は「申込金」といいます。
よく誤解されるのが「手付金」ですが、手付金とは契約が成立後引き渡し前までに支払われる金銭で、契約代金の一部となります。それでは「申込金」とは契約前に預ける金銭で、万一その物件の申し込みをキャンセルした場合には、申込者に返却されるものです。ただし契約後は戻りません。
水周りや押し入れ、納戸といったとことはカビや水漏れがないか注意して確認。その場で業者や大家と交渉してもらってから入居することをお勧めします。前入居者の時に故障をしていても、入居後に気がつけば現入居者の責任として退去時に修繕費を請求されることがあります。 また、水漏れの場合は、自分だけの被害にとどまらず、階下の入居者にも迷惑をかけてしまいますので、十分注意が必要です。万一に備えて保険に入っておくのも一つの方法です。
さあ、お部屋も見たし、気に入ったので即契約書にサインをしてしまうのはトラブルの元です。
まず、建物の構造や設備等の説明を仲介業者から受けてください。
この説明を「重要事項説明」といい重要事項説明書には取引主任者の記名押印がされています。もちろん説明も取引主任者が行いますこれは必ず業者が行わなければならないものです。
契約が満了している場合、敷金は戻ります。
期間中はどのような事情があれ、戻ることはありません。敷金は仲介業者が管理を委託されていない限り「大家」が返却します。敷金が戻らないとしても仲介業者の責任ではありません、業者は入居の仲介を行ったのみです。
部屋の修繕費用を敷金と相殺する場合は、現状回復義務の範囲、敷金が充当される予定の有無等が、契約書、重要事項説明書に記載されているかを確認の上、金額を見積書等で確認しましょう。
一般に不動産業者といわれていますが、宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
北海道知事免許を受けている業者の情報については、免許した各振興局建設指導課または道庁建設部建築指導課(石狩振興局以外)で免許申請書の閲覧ができます。
また、担当窓口では行政処分の有無についての確認ができます。
※処分を行ったときは、 ホームページ にその内容が登載されます。
※国や各都道府県が行った宅地建物取引業者に対する過去の行政処分歴を国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで検索することもできます。
物件について、業者からいろいろ説明を受けることになりますが、なにより大切なことは、納得のいくまで説明を求め、自分の目と足で確かめることです。
自分が調査した結果と業者が説明したことが一致するかどうかは、その業者の信用度のチェックポイントのひとつになります。
業者は買主に対して、契約する前までに、「重要事項説明書」を宅地建物取引主任者から交付させ、それを説明させなければなりません。
(取引主任者の資格のない営業担当者や事務担当者は「重要事項説明書」の説明は宅地建物取引業法上できません。説明する取引主任者は、法律上取引主任者証を提示して説明しなければなりませんので、必ず確認しましょう。)
重要事項説明書は契約前に必ずもらい、自分の確認したいこと、疑問を遠慮なく質問し、説明を受けて理解した上で、取引するかどうかを決めましょう。
特に、口頭だけの説明では、後でトラブルとなったとき、「説明した」「聞いてない」という水掛け論になることが多いものです。重要事項説明書に書いてあること以外に説明を受けたことも、はっきり書面に書いてもらいましょう。
このほかにも、手付金を支払った後に、別の物件を見つけたので解約を申し出たら、手付金を返してくれない、いやがらせ、強引に契約を迫るなどの事例があります。
いったん契約書を作成すると、これ以降は、契約書の記載内容によって進められ、将来、取引について紛争が生じたときには、原則として契約書に基づいて解決されることになります。
契約をする前には、契約書をよく読み、わからない点は納得できるまで確認してから契約しましょう。
等々
トラブルに巻き込まれることのないよう充分にご注意ください!!