マンションなど一般住宅に旅行者を有料で宿泊させること「民泊サービス(自宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供すること)」の広まりに伴い、札幌市保健所より『自宅の建物等を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合は、旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があり、無許可営業には罰則も規定されていること』の周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
詳細につきましては札幌市ホームページをご覧下さい。
詳細はこちら⇒「民泊サービス」を提供するには旅館業法に基づく許可が必要です