平成29年2月3日(金)、札幌コンベンションセンター(札幌市白石区)において、札幌市消防局との消防設備の「点検報告の情報提供にかかる協定」の締結式を行いました。
建物に設置されている消火器等の消防用設備は、消防法に基づき定期的に点検し、その結果を所轄の消防署長に報告することが、義務付けられております(消防法第17条の3の3)が、札幌市内の点検報告率は8割弱に留まっており、報告義務の周知徹底と安全な建物の提供のため、「点検報告の情報提供に係る協定」を締結したものです。
協定の内容等についてはこちら(資料)点検報告の情報提供にかかる協定について.pdf
締結式の様子
北海道新聞掲載記事