宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年6月3日公布)のうち、既存建物取引時の情報提供の充実に関する規定は
平成30年4月1日施行となります。
改正の概要は以下の通りです。(下図をクリックすると、拡大表示されます。)
詳細につきましては国土交通省ホームページをご確認ください。
*国土交通省ホームページ
[宅地建物取引業法の改正について]http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000132.html
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