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【札幌市より】不動産取引時に排出される廃棄物の適正処理について

2018.08.31

札幌市環境局より、不動産取引時に排出される廃棄物の適正処理を確保するための留意点について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

<不動産取引時に排出される廃棄物の適正処理を確保するための留意点>

1.残置物は、内装工事や建築物の解体等を行う前に残置物の所有者、占有者等が適切に処理する必要があります。

 

2.残置物はその排出状況及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となります。残置物が一般廃棄物である場合、その処理を受託するためには、産業廃棄物処理業の許可を取得していることのみでは足りず、一般廃棄物処理業の許可又は市町村からの当該残置物の処理に係る委託を受ける必要があります。なお、札幌市では、残置物を収集運搬できる一般廃棄物収集運搬事業者は一般財団法人札幌市環境事業公社のみです。

 

3.解体予定建物中に残置物がある場合には、残置物の排出者である元々の占有者が解体工事の施工に先立って、そのの責任において処理することが原則です。なお、一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する場合は、当該廃棄物の種類・性状により産業廃棄物又は事業系一般廃棄物となります。

 

問い合わせ先:札幌市 環境局 環境事業部 事業廃棄物課 TEL.011-211-2927

 


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