全日総本部HPにも掲載されておりますように、10 月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とい います 。)の税率が10 %に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられること になりました 。 仲介に係る消費税等についても 経過措置が適用 対象 と なります ので、当該経過措置 の取扱い に 関し、以下ご参照下さいますようお願いいたします。
【参考資料】不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について
全日総本部HPリンク⇊
国土交通省「仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無」について