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【国交省より】仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

2019.07.24

全日総本部HPにも掲載されておりますように、10 月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とい います 。)の税率が10 %に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられること になりました 。
仲介に係る消費税等についても 経過措置が適用 対象 と なります ので、当該経過措置 の取扱い に 関し、以下ご参照下さいますようお願いいたします。

817de900f8d2274e4a96e7687d543764のサムネイル【参考資料】不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について

 

 

全日総本部HPリンク⇊

国土交通省「仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無」について

 

 


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