新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、宅地建物取引業免許申請などの業務について、当面の間、以下のとおり取り扱う旨周知依頼がございました。
○北海道の対応について
1 宅地建物取引業免許等に係る申請・届出
当面の間、原則として郵送による受付に変更します。
2 宅地建物取引士登録等に係る届出
当面の間、原則として郵送による受付に変更します。
3 宅地建物取引士を設置すべき場所に係る届出
当面の間、原則として郵送による受付に変更します。
4 その他
(1)郵送に当たっては、簡易書留などの配達状況を追跡できる方法で提出することを推奨します。
(2)副本返却用の返信用封筒(宛名記載・簡易書留分の切手貼付)を同封いただくようお願いします。
(3)受付方法の変更等により、審査に要する期間が長くなる場合がありますので、予めご了承ください。
5 閲覧所 閲覧方法や開所時間が変更になる場合があります。各振興局のホームページを御確認ください。
※なお、宅建業者・取引士の申請・届出窓口は、各(総合)振興局建設指導課になります。