令和2年7月17 日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正が行われ、同日より施行されます。
当本部顧問の石川和弘弁護士より、改正についての注意点をまとめていただきましたので、以下の資料をご参照ください。
<資料> 重要事項説明の追加(「水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地(位置)」)について
[参考]国土交通省ハザードマップポータルサイト ⇒ http://disaportal.gsi.go.jp/
[参考]2020.07.17総本部おしらせ
⇒ 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」
⇒ 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A