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業法施行規則の改正に伴う水害リスク情報の重要事項説明への追加について

2020.08.11

令和2年7月17 日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。

これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正が行われ、同日より施行されます。

当本部顧問の石川和弘弁護士より、改正についての注意点をまとめていただきましたので、以下の資料をご参照ください。

 <資料> 重要事項説明の追加(「水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地(位置)」)について

 

[参考]国土交通省ハザードマップポータルサイト ⇒ http://disaportal.gsi.go.jp/

[参考]2020.07.17総本部おしらせ

⇒ 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」

⇒ 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A

 


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