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【北海道より】不動産の適正な取引について(消防用設備の設置等の重要事項説明書への追記について(依頼))

2015.07.01

北海道より不動産の適正な取引のため、消防用設備の設置等の重要事項説明書への追記について、

以下の会員の皆様へ周知依頼がございました。

添付の『別紙:追記例』も併せてご確認の上、ご活用くださいますようお願いいたします。


北海道は、これまで適正な宅地建物取引の推進のため、「宅地建物取引業法」(昭和27年法律第176号。)第35条に定める重要事項の説明及び当該書面の交付におけるあらゆるトラブル防止に向け、様々な機会を通じて、免許業者への指導や関係団体等を通じた啓発に努めてきたところです。

一方、消防法等に定める建築物に係る消防用設備等の設置及びその点検結果の報告などについては、法令で義務づけられているにも関わらず、完全に遵守されていない実態も多く、そのため中古物件の売買や貸借契約における説明が不十分でトラブルとなった実例も多く寄せられており、他県においては、消防用設備未設置の紛争実例として、最終的に和解となったものの、宅建業者が多額の和解金を支払った例もあります。

また、北海道としても、これまで宅地建物取引業法第35条に記載のない事項であっても、購入者等の契約締結の判断に影響を与える事項は、原則、全て説明することが望ましいとの考えに基づいた指導を行ってきたところであり、消防用設備等の設置及びその点検結果報告に係る事項についても同様の指導の対象としてきたところです。

この度、札幌市消防局から、建築物に係る消防用設備等の設置及びその点検結果の報告などについて、宅地建物取引における重要事項説明項目として書面に記載するとともに関係者に対し指導するよう要請がありました。

つきましては、貴団体におかれまして、安全な不動産取引の確保のため、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合はもとより、代理・媒介を行う場合において、重要事項説明書への別紙の任意での追記について、積極的なご活用をいただけるようご協力をお願いしますとともに関係法令の遵守についても周知徹底されますようよろしくお願いいたします。<依頼文書抜粋>

別紙:重説追記(例)

 

 

 

 

 

 


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