不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された、「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。 このうち、都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、関係法令の数が多いうえ、窓口も複数にわたっています。
北海道より各窓口を取りまとめ、以下のページで公開している旨の周知依頼がありました。
北海道ホームページリンク ⇒ 「重要事項説明書」における関係法令等の調査をされる方へ
お問い合わせ:北海道建設部住宅局建築指導課 管理指導グループ
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎9階)電話番号 : 011-204-5575 (直通)