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Hokkaido News 北海道本部からのお知らせ

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【北海道より】重要事項説明書作成の際の関係法令等の北海道及び各市町村の窓口について

2018.02.07

不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された、「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。 このうち、都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、関係法令の数が多いうえ、窓口も複数にわたっています。

北海道より各窓口を取りまとめ、以下のページで公開している旨の周知依頼がありました。

北海道ホームページリンク ⇒ 「重要事項説明書」における関係法令等の調査をされる方へ

お問い合わせ:北海道建設部住宅局建築指導課  管理指導グループ

〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎9階)電話番号 : 011-204-5575 (直通)


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