「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、平成25年11月25日施行されました。
安全な不動産取引の確保のため、購入者等からの特段の求めがなくとも、取引の対象となる建物の耐震性に関する情報について、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合はもとより、代理・媒介を行う場合あっては依頼者に対して確認するなど的確な情報の把握と購入者等に対する説明について、北海道建設部住宅局建築指導課より会員の皆様への周知徹底の依頼がありましたので、お知らせいたします。
資料↓
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【国土交通省住宅局「住宅・建築物の耐震化について」】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html